経営者は役員報酬をやみくもに上げることはできません。
自由に上げ下げできると税務上の利益操作ができてしまうからです。
ですが、予め作成した事業計画から来期において利益が見込まれる場合、役員報酬を改定することで節税ができます。
役員報酬を管理して、上手に節税をするには2つのポイントがあります。
今回の記事では、その2つのポイントを解説していきたいと思います。

1.適正を超えた大幅な報酬アップ
法人税法第34条2項に「不相当に高額な部分の金額は、損金に算入しない」との規定があります。言い換えると、適正額までは役員報酬として経費(損金)になるけど、適正額を超えた過大部分は経費として認めない(損金不算入)ということです。

では、どうやって「不相当に高額」なのかを判断するのでしょうか?

2.実質基準と形式基準
法人税法施行令第70条1項に規定されている、実質基準と形式基準という2つの基準に基づいて判断します。

・実質基準:その役員報酬が、法人の収益、法人の使用人に対する給与の支給状況、業種・規模等が類似する法人の役員報酬の支給状況等を、総合的に判断してその役員報酬が妥当なのかどうか、という基準です。

・形式基準:定款の規定又は株主総会、社員総会等の決議によって定められた報酬限度額以内で支給しているかどうか、という基準です。

この実質基準と形式基準を満たす役員報酬が適正額として経費(損金)になります。

3.まとめ
業種・規模等が類似する法人の支給状況等を把握するのは容易ではないことから、役員報酬を決めるは意外と難しいかもしれません。
ただし、役員報酬は上手に活用することで、非常に有効な節税対策になります。
税理士さんと相談しながら適正な役員報酬を設定し、バランスの良い節税対策をしてください。