税理士が節税対策や決算対策を提案できなければ、顧問税理士を雇う意味がありません。
ここに紹介する事例は、私が提案し実施してきた具体例になります。
節税対策を提案できる税理士として、
ぜひあなたのお力にならせてください。
事例1. 決算賞与の支給で節税する
ある建設業の事例です。
当期の利益が出ることが見込まれたので、社員のモチベーションアップとしてボーナスを支給しました。約200万円の利益圧縮を実施。
何もしなければ税金として出ていくお金を、ボーナスという形で経費計上した例です。
注意しなければならないのは、単にボーナスを支給すればいいということではありません。
要件を満たさなければ、今期に費用計上できない可能性もあります。
その辺りをしっかり見極めて支給することが、とても大切になります。
事例2.未払給与の計上で節税する
ある飲食業の事例です。
毎月20日締め、当月25日払いの会社でしたので、決算月の3月21日〜31日までの11日間分の給与を今期に計上することで約70万円の利益圧縮に成功しました。
じつはこの方法、顧問税理士がついていても実施していない会社が多いです。
毎回できることではなく、とても細かい要件をクリアする必要があるからです。
税理士の知識があってもうまくやれないのが、この事例です。
こういった細かい節税対策を提案できるかどうかが、税理士の質を決めることになります。
事例3.有姿除却処理で節税する
あるシステム開発業の事例です。
会社で使わなくなった機械などの固定資産は、機械を廃棄することで損金に計上することができます。
これを「除却」というのですが、物によっては廃棄できずに会社に残っていたりするものもあるため、廃棄はしなくとも「除却」を行い損金計上をすることが可能になります。
このシステム会社は、アプリを開発していたのですが、
このアプリのサービスを終了することになりました。このアプリは今後使用しないことが確定したため、有姿除却を行い約300万円の利益圧縮に成功しました。
この有姿除却は、税務署に対して本当に使用しないと証明する内部資料が重要になります。
この資料作成のアドバイスができず、有姿除却を実行できない税理士も、残念ながらいらっしゃるようです。
こういった提案ができるのが、当事務所の強みでもあります。
事例4.小規模企業共済への加入で節税する
ある介護福祉サービス業の事例です。
小規模企業共済とは、国が運営する経営者のための退職金制度のことです。
加入条件を満たした会社の役員が、決算期末までに加入し掛け金を一括年払いすることで、84万円の利益圧縮に成功しました。
小規模企業共済は、掛け金の範囲内で担保保証人不要に貸し付け制度もあり、急な資金繰りにも対応しているとてもすぐれたサービスです。
税務的なアドバイスだけでなく、こういった制度を利用して節税を提案することが税理士を雇う意味だと考えています。
あらゆる角度で、クライアントに満足していただきたいと考えています。
事例5.期限切れ欠損金の活用で節税する
ある不動産賃貸業の事例です。
役員からの借入金が、過去からの累積により約5,500万円あったのですが、
年々賃料収入が減少している状況の中では返済の目途が立たず、何もしなければ将来相続財産として推定相続人に相続税が課税される可能性がありました。
一方で、債権放棄をしても会社に債務免除益が発生し、多額の納税が課せられる可能性もありました。
そこで、推定相続人が賃貸業を引き継ぐ予定がなかったこともあり、不動産を売却し会社を清算することにしま した。売却資金を借入金の一部返済に充て、それでも足りない部分を債務免除しました。債権放棄に対する免除益、不動産売却益に対しての多額の納税が生じるか、幸いにも過去からの累積赤字があったため、計画的に期限切れ欠損金をあてて利益を圧縮することに成功。結果、納税は均等割だけとなり、この節税対策で約4000万円の利益圧縮することができました。会社を清算するときには、過去の欠損金をあてることができるというルール をうまく利用し、節税につなげる力も税理士には大切な能力です。